皆さんさん、こんにちは!
税理士の安井伸夫です。 いよいよ2月になりましたね~。
われわれの業界ではいわゆる繁忙期に当りまして、うちの事務所も例外なく 忙しいのですが、たとえ忙しくても、当たり前のことを当たり前のようにや るだけですね!
さて、今日は、小規模事業者の退職金準備についてお話したいと思います。
小規模な法人や個人事業主については、自社で退職金を準備するというのは、 なかなか酷なようで、正直言って手が回らないのが実情ではないかと思います。
そこで、お勧めするのが「小規模企業共済」です!
この小規模企業共済の加入中のメリット・受け取った時のメリットは、正に異次元レベルを超えているといっても過言ではありません!
私の友人の税理士は、「借金してでも入らな損」とまで言い切りました。
借金してでも…というのは、少しオーバーな表現かと思いますが、そのメ リットは特筆すべきものがあります。
●加入中のメリット
何と言っても節税効果が抜群です!
掛金の全額が所得控除の対象となりますので、所得の多い方ほど、節税 効果が大きいのが特色です。
例えば、
課税所得 掛金年額 加入後の節税額
600万円 84万円 約25万円
800万円 84万円 約28万円
1000万円 84万円 約36万円
となります。
つまり、課税所得1000万円の人なら、 実質的な負担額48万円(84万-36万)で、将来84万円の受取金 をもらえるというイメージです。
●受取時のメリット
共済金を受け取ったときは、「退職所得」扱いになります!
退職所得扱いとは、 勤続20年までなら1年につき40万円、20年を超えると1年につき 70万円まで非課税で、その非課税部分を超えても、2分の1課税とな ります。
また、死亡した場合は、死亡退職金として扱われ、相続人1人あたり 500万円まで非課税となります。
たとえば、相続人が4人で、被相続人の銀行預金が2000万円あれば、 その全額が相続税の課税対象となりますが、小規模企業共済で遺族が、 2000万円をもらっても、全額「非課税」となるんですよ。
(500万円×4人=2000万円) どうです?
メチャクチャお得でしょ~!!
●掛金
掛金は、月額で1000円~70000円で、自由に選択できます。
なので、MAX入ったとしても、月額7万円・年額84万円までしか 入れません。
●加入資格
こんなにお得な商品ですから、是非ご加入頂きたいのですが、何といっ ても「小規模企業」のための退職金制度ですので、加入資格が厳格なんです。
〇 建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業・宿泊業・娯楽業を営む場合
常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主または会社役員
〇 卸売業・小売業・サービス業を営む場合
常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主または会社役員
〇 その他一定の小規模事業主
なので、 ・将来の退職金を準備したい方 ・老後のための貯蓄をしたい方 ・節税をしたい方 ・相続税対策をしたい方 などは、是非ご加入されることをお勧めします。
と言っている私も、平成9年に独立した際、一番最初に加入手続きをしました。
やはり、どれだけお得な商品か知っているからです。
もっとも掛金は、とてもMAXは払えませんので、少額ですが…
当事務所の関与先様は、当事務所で手続きができますので、是非ご検討頂きたいと思います。
皆さんも、是非ご加入下さい!
その際は、顧問の先生で手続きができるはずですので、ご確認下さいね~
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