新年明けましておめでとうございます。
税理士の安井伸夫でございます。
旧年中は何かとお世話になり、ありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
2017年の幕開けは如何でしたか?
今年も一緒に飛躍したいですね~
さて、12月には年末調整、1月には法定調書の作成など税務も忙しい時期になってきておりますが、従来から明らかに業務量が増えたのが、マイナンバーの収集・管理です。
皆さんの会社でもそうでしょう?
すんなり、マイナンバーを提出してくれる方は、さして問題ないものの、マイナンバーの提出を拒否される方もいらっしゃるみたいですね。
マイナンバーが漏洩したところで、一体何の損害があるのか?
ちょっと神経質になり過ぎていると思うんですが、まぁ、個人の考え方ですから、なんともコメントしずらいですが……
会社としては、マイナンバーの提供を受けられない場合は、
○ 相手に法定調書へのマイナンバーの記載が義務であることを伝え
○ それでも提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録・保存すればよい
ことになっています。
マイナンバーの提出拒否は、会社の責任ではないことから、文書で提出を求めたのであればその写しなど、ある程度の情報を保存しておく必要があります。
マイナンバーの記載がない書類が提出された場合、税務署から記載がない理由を確認される場合もあるようなので、しっかりと経過等を記録しておきたいですね。 何も記録していないと会社側の収集ミスと判断されますよ~!
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