皆さんこんにちは!
安井事務所の次原です。
なんか急に冷え込みましたね。
私はおかげで風邪を久々にひきました(泣)
皆さんもご自愛ください!
さて、皆さん、GビズIDってご存知ですか?
経済産業省では法⼈版マイナンバーである法⼈番号を活⽤し、1つのID・パスワードで複数の⾏政サービスにアクセスできる「法⼈共通認証基盤(GビジネスID)」を提供しています。
略して「GビズID」と呼ばれています。
※「GビズID クイックマニュアル」より抜粋
まずは経産省関連の補助金申請などの手続きをGビズID化して今後はマイナポータルへの接続により政府全体への展開を進めていく予定になっています。
この「GビズID」には、デジタル行政推進法(旧・行政手続きオンライン化法)が関わっています。この法律の成立にともない、3つの方針が盛り込まれました。
①デジタルファースト
原則として行政手続きは電子申請で完結させる。
②ワンスオンリー
一度提出した情報は、二度提出することを不要とする。
③コネクテッド・ワンストップ
複数の行政手続きが1回の申請で同時に完結する。
これらの実現のためには必須となるIDが「GビズID」です。
また、内閣府が進めているマイナポータルでの申請や今後のe-Govでの手続きもこちらのIDにて行うことが明らかになっています。
ゆくゆくは、e-Tax(国税)、eLTAX(地方税)もこの「GビズID」で電子申請ということになっていくのでしょう。
今の段階ではe-Govが先行して、来年からこの「GビズID」で申請するように一部移行していっています。
「Gビズ ID」を用いた社会保険・雇用保険の電子申請の対象となる届書は、今の段階では以下のものになります。(令和2年4月よりサービス開始)
【社会保険】
・資格取得届
・資格喪失届
・算定基礎届
・月額変更届
・賞与支払届
・被扶養者(異動)届
・国民年金第3号被保険者関係届
【雇用保険 】
・資格取得届
・資格喪失届
・転勤届
・個人番号登録届
電子申請の際には、「届書作成プログラム」または自社システム、労務管理ソフトで申請データの作成を行うことになりますが「GビズID」に対応した「届書作成プログラム」は、 令和2年4月に日本年金機構のホームページに公開予定です。
※PDF:厚労省案内「「電子申請のご案内」2019年10月」より抜粋
▼クラウドを用いた行政手続の全体像と企業保有情報の新しい提出方法に係るシステム構築計画のイメージ
すでに「GビズID」は取得可能です。↓
GビズID
「GビズID」は3つ種類があります。
※「GビズID クイックマニュアル」より抜粋
gBizIDエントリー
法⼈代表者の厳格な確認は⾏われないため、会社の代表者がオンラインで登録すれば即日入手できるアカウント。
こちらはID・パスワードでGビジネスIDマイページや⾏政システムにログイン可能になります。
メールアドレス登録をした後に、企業情報入力すればすぐに作成できます。
gBizIDプライム
印鑑証明書及び登録印などを利用した厳格な確認が行われるアカウント。
会社の代表者が上記の書類等を揃えて申請する必要があるため、手続きに時間がかかります。
ID・パスワードに加え、スマートフォンなどでのアプリ認証やワンタイムパスワードでの認証が行われます。
gBizIDメンバー
組織の従業員⽤のアカウントとして、gBizプライムから発⾏するアカウントです。
こちらもgBizプライムと同様にID・パスワードに加え、スマートフォンなどでのアプリ認証やワンタイムパスワードでの認証が必要です。
また、組織の従業員以外にも社労士、税理士、人事担当者など状況に応じアカウントを作成する必要があります。
詳しくは、マニュアルをご覧ください↓
gBizIDマニュアル
gBizIDプライムの取得は、少し時間がかかるようなので、早めに取得しておいてもいいかもしれませんね!
gBizIDプライム、メンバーはワンタイムパスワードのために、スマホが必要とのことです。つまり、会社で1台スマホは持っとかないといけないということですね、、、
1社に1台は固定電話というように1社に1台はスマホ。という時代がきたのですね。
スマホがあり、登録が済んだGビズIDがあれば、従業員が許可なく代表社印無しで申告できるということですから、社労士に任せた方が楽と思うか、社内で電子申請のシステムを構築するのか、そこら辺の管理も社長は考えていかないといけないですね。
また、令和2年4月から「特定法人」と定義される資本金1億円以上の企業に対し、まずは社会保険の算定基礎や賞与届、雇用保険の被保険者取得などの電子申請が義務づけられます。
GビズIDの制度が整ってきたら、中小企業も電子申請が義務になってくるでしょう。
慣れたら、とても便利なシステムなのかもしれませんが、慣れるまではちょっと大変そうです、、、
外部総務として、社労士事務所が利用される時代がくるのかもしれません。
当事務所も対応を考えねばと思っている次第です。
事務所も、もっと情報収集してから、来年の4月までにはGビズIDを取得しないとなぁと思っております。
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