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遺留分侵害額の請求

皆様こんにちは、安井事務所の青山です。

急激に寒くなってきましたね。

京都の紅葉はまだ先かと思いますが、朝晩がめっきり寒くなってきたので、毎朝のジョギングが少し辛くなってきました。


さて、今回は民法改正の中から、遺留分侵害額の請求について書いていこうかと思います。


以前は遺留分減殺請求という制度であったのですが、これが遺留分侵害額の請求という制度に変わりました。



では、まずは旧制度である遺留分減殺請求について説明しますと、、、


例えば、母が亡くなった場合の長男・長女の2人の相続を前提に考えます。

母の財産は


住んでいる土地建物5,000万円

預貯金1,000万円

合計6,000万円


であったとします。



母の遺言では、長男は母と同居していたため土地建物を相続し、長女には預貯金1,000万円を相続させるとあったとします。



長男・長女の法定相続分はそれぞれ1/2ずつの為、2人が3,000万円ずつ取得出来たらよかったのですが、不動産を分けられなかったため、長女は法定相続分相当額の3,000万円を取得できなかったことになります。


このように遺言などで法定相続分以下しか相続できなかった場合には、最低でもその法定相続分の半分は取得できるようにしていたのが、遺留分という制度であり、この遺留分を求める請求を遺留分減殺請求といったのです。




この例の場合では、長女の法定相続分相当額3,000万円の1/2、つまり1,500万円を相続する権利を持っていることになるわけです。




しかし、母の財産は、土地建物5,000万円と預貯金1,000万円しかありませんでしたので、


①「土地建物の権利を長男9/10と長女1/10に分けてそれぞれ相続する」

②「長男が自分の財産から500万円長女に渡す」


のどちらかを選択することが出来たわけです。




こうなると、②の場合であれば問題はなかったのですが、①の場合には当然長女の持っている1/10の不動産の持ち分が将来もめる原因となるのが想像できるかと思います。

これが住んでいる土地建物であっても大変かと思いますが、もし、その不動産が経営している会社の不動産であればさらに大変な将来が待っていることになりますよね。


そこでこういった問題を解決するために、遺留分減殺請求が遺留分侵害額の請求という制度に変更されたのです。

①の選択肢がなくなり、②だけとなり「遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することが出来る」と改正されたのです。






今回の民法改正では、これ以外にも色々と重要な改正項目がありますので、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか?









 

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