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過度な相続税対策にご注意を

更新日:2019年10月23日


皆さんこんにちは!

税理士安井事務所の青山です。


今年もなかなか暑さが去らず、厳しい時期が続いていましたが、ようやく涼しくなってきましたね。 




さて本日は、過度な節税をしたがばっかりに裁判にまでなった事例のご紹介です。



東京地方裁判所にて8月27日に納税者が負けてしまった事案なのですが、亡くなった男性が死亡の3年前に借入金で買った不動産の評価を巡り、一般的な財産評価方式ではなく、国税庁長官の指示による評価額を認めた裁判事例なのです。



亡くなった男性は平成21年まで不動産賃貸業を営む法人の代表者であったのですが、90歳を超えた年齢で平成21年1月に8億3千万円の賃貸用不動産Aを取得。

さらに同年12月にも5億5千万円で賃貸用不動産Bを取得していたのですが、この賃貸用不動産の取得の為に約10億円を銀行から借り入れていたのです。



その後平成24年6月に男性は亡くなり、相続人は、一般的な財産評価の方法である評価通達に基づき亡くなった男性所有の不動産を評価して相続税申告を行いました。

賃貸用不動産Aを約2億円、賃貸用不動産Bを約1億3千万円と評価し、さらに借入金10億円を債務として計上することで資産よりも負債の方が多いために相続税額ゼロ円として申告をした。



これに対して税務署は財産評価基本通達6項に基づいて鑑定評価額(賃貸用不動産Aを7億5千万円、賃貸用不動産Bを5億2千万円)による評価が適正として相続税額を更正決定したが、国税不服審判所の裁決を経て、東京地裁に提訴された。



財産評価基本通達6項とは、評価通達の定めにより評価することが著しく不適当な場合に国税庁長官の指示で評価する定めのことです。



相続で建物を取得したときには財産評価通達で評価されるのですが、財産評価通達では建物の評価は固定資産税評価額で行う事となっているのです。

建築から年数の経過した建物は年々評価額が下がっていくのですが、眺望の良いタワーマンションや立地条件の良いマンションなどは建築当時の価格とあまり変わらない金額で売買されることがあります。



今回の事案ではこの固定資産税評価額とその物件の時価との差額が約4倍もあり、この点を突いた節税を税務署が認めなかったという事案なのですね。

事実、賃貸用不動産Bは、当初5億5千万円で購入し、相続税申告では1億3千万円で申告しているのですが、相続人は相続が開始してから9カ月後に5億1千万円で売却しているのです。そして税務署側はこの賃貸用不動産を5億2千万円で評価しているのですから、納税者としては反論が難しいと思いますよね。



また、この相続税の調査に際して税務署は銀行にも反面調査を行っており、銀行が作成した貸出稟議書には「相続税対策のためローンを実行し不動産を購入」と記載されていたとのこと。



誰しも税金は少ない方が良いと考えがちですが、やりすぎると、目をつけられてしまいますから、注意が必要ですよね。




一般的な節税については個別に担当者までお聞きください。



 

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★日時  

2019年10月18日(金)

18:00~20:00

★場所   

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京都市中京区烏丸通竹屋町角

地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ    

★内容   

第1部 財務体質改善のポイント

未来永劫潰れない会社にするにはどうしたらいいのか?

財務の視点から考えてみましょう

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筆記用具、電卓  

★参加費  

関与先様:5,000円  

一般:7,000円

☆勉強会後(20時頃から)懇親会を開催致します!

ご参加される方はプラス5,000円となります。

※参加費は、当日頂戴致します。  

★お申込

税理士安井伸夫事務所 青山まで  

075-256-8628  

こちらからも詳細確認、お申込み出来ます!↓    

https://www.yasuioffice.com/igyosyukoryukai

★申込期限・キャンセル期限   

2019年10月15日(火)の17時までとさせて頂きます。

この日時以降にキャンセルされる場合は、キャンセル料を100%頂きます。

ご了承願います。

★ご注意    

ネットワークビジネス、宗教、各種団体・セミナー等の勧誘目的の参加はご遠慮願います。

 

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