こんにちは!
税理士の安井です!
最近、法律の言葉、定義について、本当に難しいと思うことがありました。
最近検討した事例では「特例事業承継税制」に規定する「中小企業」の定義についてですが、、、
とブレイクダウンして、言葉の定義を求めていきました。
この事例は、言葉の定義を他の法律から借用しているので、まだ理解はしやすいのかもしれませんが、同じ法律のなかでも、言葉の定義が異なるため、実務上大変混乱するケースがあるのです。
その一つに法人税法があります。
法人税法の中小法人の定義については、例えば、軽減税率を適用する際の中小法人の判定、欠損金の控除限度額を求める際の中小法人の判定、貸倒引当金を繰り入れる際の中小法人の判定、交際費課税の場合の中小法人の判定など、同じ法人税法の中なのに条項により「定義が」が違うというややこしい法律もあるのです。
あまりに複雑なので、国税庁でもホームページでフローチャートにより解説しています。
↓↓↓
ちなみに、雇用保険の雇用関係助成金に関しての中小企業事業主等の範囲は以下の通りです。
厚生労働省「平成31年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」より抜粋
経済が複雑になればなるほど、法律も複雑になるのでしょうが、専門家でも理解しがたい法文はもはや「いやがらせ」としか思えません。
もっとすっきりとした法律にしてほしいと願うばかりです。
~お願いとご注意~
このメールマガジンは著作権法で保護されています。
許可無く複製及び転載をすることを禁止します。
また、本メールマガジンの記事を元に発生したトラブルや損害等に対して発行人はその責任を負いません。
自己の責任にて対処ください。
Comments