こんにちは、税理士安井事務所の阿部です。
緊急事態宣言が解除されて数週間経ちましたね。コロナ感染者数は、ゆるやかになっているようですが、第2波に備えてうがい・手洗い・消毒・マスクを心掛けていかなければ!と日々実践している今日この頃です。
でも、さすがに暑い日のマスクはしんどいですね~。
さて、コロナの影響により様々な助成金等を利用された方、多くいらっしゃるかと思います。それらの助成金等は課税されるのか否かを確認しておきます。

上記の通り、特別定額給付金以外は課税の対象となります!
課税対象になるものについては、その計上時期に注意する必要があります。
持続化給付金等の一般の助成金については、原則、支給決定時に収益計上を行います。
つまり、支給決定時の通知書等に記載されている支給決定日に収益計上を行うことになります。
支給決定から入金までに決算期を挟む場合は要注意です。
しかしながら、持続化給付金については何の知らせも無く、ある日気付いたら通帳に振り込まれていた!と、申請された方からは聞いていますので、この場合は入金の日で収益計上で良いものと思われます。(今の所、支給決定時の通知書等は届いていないようです。)
一方、雇用調整助成金については、通達(法人税基本通達2-1-42)の定めにより、給付原因となる休業が発生した期(時点)において収益計上することとされています。
企業が休業手当を支給した期に雇用調整助成金の支給が決定していなくても、申請した金額を収益計上することになります。
休業手当という費用と助成金という収益を対応させる(費用収益対応の原則)必要がありますのでご注意下さいね!

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