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短時間労働者への被用者保険の適用拡大

こんにちは!

久しぶりに記事を書かせて頂きます♪次原です!



今回は、短時間労働者への被用者保険の更なる適用拡大を柱とする年金改正法(正式名称は「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」)が、令和2年5月29日、参議院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立しましたので、その改正ポイントを紹介したいと思います。

ポイントは、次のとおり。

▼被用者保険の適用拡大


短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げます。

(現行500人超→令和4年10月から100人超→令和6年10月から50人超)

※人数の数え方ですが、「社会保険に加入しなければならない被保険者数」で数えます。

▼在職中の年金受給の在り方の見直し


60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大します。

(令和4年4月から、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和2年度価額)に引き上げる)

▼受給開始時期の選択肢の拡大


現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大します。

(令和4年4月から実施)

<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要>

また、令和2年度最低賃金が発表されました!


近畿地方で言えば京都、大阪は据え置き、兵庫、奈良、滋賀、三重、和歌山はUPしております。

今一度確認しましょう。


 

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