皆さんこんにちは!
税理士安井事務所の阿部です。
ふるさと納税制度を巡る裁判で大阪府泉佐野市と国の判決が先月の6月30日に
でましたね。結果は泉佐野市が勝訴し、ふるさと納税制度への復帰が認められた
ようです。
まずは、同市の中核を担う医療機関が経営悪化しているとのことで、その支援の
ための資金をふるさと納税という形で募るようです。返礼品は無しとのことです
が、今後、返礼品付きのふるさと納税を開始するそうです。
また、インターネットで調べてみると、令和2年7月の豪雨災害に遭われた市区
町村ではふるさと納税という形で豪雨被害支援金を募っています。寄附金額は
1,000円で、おそらく返礼品は無いものと思われますが、少しでも復興に役
立ててもらいたい!と思っていらっしゃる方がいらっしゃれば利用するのも良い
かもしれません。
返礼品ありきのふるさと納税も、上記のように、今、必要な所に必要なお金が集まる
ふるさと納税であれば活用すべきかもしれません。
最後に、ふるさと納税のおさらいです!
通常、ふるさと納税を行えば、
1.所得税分
2.個人住民税の基本分
3.個人住民税の特例分
上記3つの控除を受けることができます。
(計算イメージ)
〇年収750万円の給与所得者(夫婦2人 所得税の限界税率は20%)
30,000円のふるさと納税をした場合(適用下限額2,000円)
1.所得税分・・・所得控除がうけられます
(30,000円-2,000円)×20%=5,600円
2.個人住民税・・・税額控除(基本分)が受けられます
(30,000円-2,000円)×10%=2,800円
3.個人住民税・・・税額控除(特例分)が受けられます
(30,000円-2,000円)×(100%-10%-20%)=19,600円
※出典 総務省HP「平成30年度地方財政審議会(3月22日)説明資料」より
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