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消費税関係書類の届出期限

皆さんこんにちは、税理士安井事務所の阿部です!


今年も間もなく終わりますね~。

私事ですが、昨年は仕事納め(忘年会)前日にインフルエンザを発症しまったので、今年は何とか病気をせず年を越したいものです。



では、本日は消費税関係書類の届出期限についてのお話です。

税務上の申告や届出は期限が決まっています。



例えば、所得税の確定申告期限は、通常「2月16日から3月15日まで」ですが、令和元年分所得税の確定申告期限は、「令和2年2月17日(月)から令和2年3月16日(月)」。

来年は2月16日と3月15日が日曜日のため、申告・提出期限が翌平日にずれます。




これは、国税通則法第10条第2項で

国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他の書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもって定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

とされているためです。



一方、主に消費税関係書類については期限がずれないものがあるので注意が必要です。

具体的には、

「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」

「消費税課税事業者選択(不適用)届出書」 等々。


これらの届出書は、提出期限が定められているものではなく、

「届出書を提出した場合には、届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については・・・(消法37①)

その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日以後は、・・・その効力を失う。(消法37⑦)」


とされているため、国税通則法第10条第2項の規定は適用されません!



よって、個人事業主が令和2年分から簡易課税制度をやめて本則課税に戻りたい場合には、令和元年12月31日までに不適用届出書の提出を行う必要があります



提出が年明けの令和2年1月6日(月)となった場合は、令和2年分については本則課税に戻れませんのでご注意くださいね。


法人も同様に、12月1日から本則課税をやめて簡易課税制度を選択したい場合(事業年度12月1日~11月30日)には、11月30日までに簡易課税選択届出書を提出する必要があります。



 

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