こんにちは!
安井事務所の次原です!
最近の法改正情報のまとめとして以下の重要な法改正4つを、4週連続配信しています!
ここで、法改正情報について、おさらいをしましょう!
本日は「パワハラ防止措置の義務化」です。
★残業上限規制
★パワハラ防止措置の義務化
★年次有給休暇の強制取得の義務化
★同一労働同一賃金
令和元年(2019年)12月26日の官報に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第211号)」が公布されました。
パワハラ防止措置施行の義務化の施行期日は、「令和2年6月1日(中小企業は「令和4年3月31日」)」です。
厚生労働省「あかるい職場応援団」ホームページによると、パワハラとは、以下の6つに大きく分けられます。(下記に当てはまらないからといって「パワハラ」に該当しないというわけではありません。
①身体的な攻撃
②精神的な攻撃
③人間関係からの切り離し
④過大な要求
⑤過小な要求
⑥個の侵害
厚生労働省「あかるい職場応援団」ホームページより
パワハラは、世代間でも認識にギャップがありますし、難しい範囲です。
また、「セクハラ」も同様に世代間でギャップがあります。
昔は横行していたことでも、今はアウト!という場合が多いものです。
厚生労働省「あかるい職場応援団」ホームページより
それに加え、「マタハラ」も問題となっています。
少子化の中、子供を出産するというのは喜ばしいことなのに、人手不足からか「今休まれたら困る!」などと言ったり、「子供が出来たら仕事を辞めるものだ」と昔の考え方を持っている方がいたりすると、「マタハラ」が起こりやすくなります。
厚生労働省「あかるい職場応援団」ホームページより
ここ10年ちょっとで働きながら子供を育てる環境が劇的に変化したかのように思えます。
かなり、手厚い社会制度がいっぱいです。
(それを知らない会社が多いなぁと感じることもあります。)
働きながら子供を育てる環境を作ることは、企業にとって、メリットがあることもあります。
子供を育てやすい環境を会社が作ることによって、人が会社に定着し、また、人が会社に集まって人材に困ることがなくなるかもしれません。
「パワハラ」や「セクハラ」、「マタハラ」などを踏まえたハラスメントについて、2020年1月24日(金)に異業種交流勉強会で行います。
ご興味ある方は是非、参加して下さい。
色々なハラスメントの定義を学び、訴訟事例から「ハラスメント」を学びましょう。
また、余談ですが、女性だけにスカートや化粧、眼鏡をかけないことを強制するなど、一方の性別のみに外見や服装を指示することについて、パワハラに該当すると指針に明記すべきだと、女性団体が厚生労働省に求めたことがニュースになっていました。
これらの関連で言うと、令和元年(2019年)11月に、連合(日本労働組合総連合会)から「社内ルールにおける男女差に関する調査2019」が公表され、それが話題になりました。
「職場での決まり」については、次のような調査結果となっています。
↓↓↓
★服装や身だしなみについての決まりの有無について、「ある」は57.1%
(宿泊業や飲食サービス業が高い傾向)
★「男性は長髪NG」、「女性はシャツ色ピンク」、「女性はパンプス」など、男女で異なる決まりが多数「パンプスのヒールの高さに決まりがある」は19.4%
★服装や身だしなみの決まりに従わないときの扱いについて、「何らかの処分がある」は19.4%、「何もない」は30.5%(処分の内容の最多は「始末書提出」)
身だしなみに関して、線引きが難しいところですが、納得できるルールなら受け入れられるが、意味もなく厳しいルールは受け入れられないということかもしれません。
特にLGBTの方で、自分はLGBTと公表する方が増えてきました。
そういう方たちの配慮というのも会社は必要になってきています。
時代錯誤のルールが存在していないか?
これを機に考えてみてもよいかもしれません。
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