みなさん、こんにちは!
税理士の安井です。
コロナ関連の持続化給付金も一段落した頃かと思います。
今日は、比較的取りやすい給付金の第2弾として「家賃支援給付金」についてお知らせしたいと思います。
こちらは、5月28日に閣議決定されたもので、まだ申請受付さえ始まっていませんが、概要は下記の通りです。
● テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主等であって、5月~12月において次のいずれかに該当する人が対象です。
○ いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
○ 連続する3カ月の売上高が前年同月比で30%以上減少
● 給付額は、申請時の直近の支払家賃(月額)に基づいて算出し、月額の6倍(=6カ月分)を給付
● 給付率は2/3、給付上限(月額)は法人50万円、個人事業者25万円
● 複数店舗があるなど家賃の総支払額が高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設けている
○ 支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額(月額)を法人100万円、個人事業主50万円に引上げ
なので、複数店舗を設けている場合では、法人は600万円(100万円×6)、個人事業主は300万円(50万円×6)がフルマックスということです。
国会の審議では、家賃をもらう側が給付対象という案もあったようですが、結局は、家賃を支払う側が対象になったようですね。
さて、この「家賃支援給付金」のポイントですが、
● テナントの業種に制限はなく、飲食店や小売店の店舗だけでなく、事務所などオフィスの賃料も対象
● 既に実施されている「持続化給付金」との併用も可能
● 実際の申請に当たっては、「持続化給付金」と同様に、「対象月の売上台帳等」や「前年同月の売上高がわかる資料」が用意できるか確認するとともに、「賃貸借契約書」も準備しておくことが必要です。
今日現在では、まだ詳細な申請要綱がでていないので、はっきりとは分かりませんが、「支払家賃が分かる資料」として領収書のような書類が必要になってくるかもしれません。
申請開始は早くても6月下旬以降と言われていましたが、少し遅れているようです。
「持続化給付金」よりもチェック項目が多いので、申請から受給までも少し時間がかかりそうですね。
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