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令和2年からの所得税改正

こんにちは!

安井事務所です。


今回は今年の法改正についてです♪



まず、国税庁から、「令和2年版 源泉徴収のしかた」が公表されました(令和元年(2019年)12月11日公表)。

令和2年分からの所得税については、改正項目がいくつかあります。

★給与所得控除の見直し

★基礎控除の見直し

★所得金額調整控除の創設


これらの改正に伴い、各種所得控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等も見直されます。

また、「令和2年版 源泉徴収のしかた」では、これらの改正の内容も盛り込み、源泉徴収全般について、詳しく説明がされています。




国税庁「令和2年版 源泉徴収のしかた」




また、平成30年度改正の以下の内容が2020(令和2)年より施行となります。

以下は、財務省ホームページより抜粋した内容です。




財務省のホームページより



(1)給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替


(2)給与850万円超の者の給与所得控除を引下げ(子育て世帯等に配慮)


(3)年金1,000万円超又は年金以外の所得1,000万円超の者の公的年金等控除を引下げ


(4)基礎控除を逓減・消失(所得2,400万円超から逓減、2,500万円超で消失)





(1)給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする 等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除 額を10万円引き上げる。


財務省のホームページより


※給与所得と年金所得の双方を有する方について、片方に係る控除のみが減額されます。





(2)給与850万円超の者の給与所得控除を引下げ(子育て世帯等に配慮)

これまでの方針に沿って、控除額が頭打ちとなる給与収入を850万円超に引き下げるが、子育て世帯等(注)には負担増が生じないよう措置を講ずる。

→前回の適正化(1,500万円→1,000万円)同様、96%の方には負担増なし。

(注)23歳未満の扶養親族を有する者及び特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する者等(いわゆる「介護」を受けている者以外の特別障害者を含む)

財務省のホームページより



財務省のホームページより





(3)年金1,000万円超又は年金以外の所得1,000万円超の者の公的年金等控除を引下げ

公的年金等控除は、年金以外の所得がいくら高くても、年金のみで暮らす者と同じ控除が受けられる制度。

公的年金等控除について、

①公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に上限を設ける。

②年金以外の所得が1,000万円超の年金受給者(0.5%)の控除額を引き下げる。

財務省のホームページより




(4)基礎控除を逓減・消失(所得2,400万円超から逓減、2,500万円超で消失)

基礎控除は生活保障的意味合いから設けられているが、所得が高いほど税負担の軽減額が 大きい。

生活に十分余裕のある者には措置する必要はないという考えに基づき、控除額について、 所得2,400万円超から逓減、2,500万円超(0.3%)で消失させる。




財務省のホームページより




2020(令和2)年の改正はとてもわかりにくく、混乱がおきる法改正です。

しかも、お勤めの方でしたら、身近な法改正ですので、重要な法改正かと思います。

顧問先様で、不明点などがありましたら、当事務所まで問い合わせくださいませ。




また、財務省から「令和2年度税制改正(案)のポイント」が公開されました。

こちらも重要な改正が載っています。是非ご覧ください。




また、決定した税制改正は顧問先様には4月に税制改正のパンフレットを発送させて頂きます。

そして、これらの税制改正について、4月の異業種交流勉強会で解説したいと思います。

重要な改正や混乱しそうな改正ばかりです。

是非、ご参加ください!




 

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