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インボイス制度

皆さんこんにちは!

税理士安井事務所の阿部です。



10月も終わりを迎え11月にさしかかろうとしていますが、日中はまだまだ暑さを感じますね(私だけでしょうか?)。

最近は、「暑い」か「寒い」かのどちらかしか無いような気がします。

春や秋の「過ごしやすい季節」はいったいどこへ行ってしまったのでしょうか?

 


さて、10月1日より消費税が8%から10%へ増税となり、まもなく1ヶ月が過ぎようとしています。

この増税に合わせてもう一つの法律が4年後に始動します。

それは、2023年10月から始まる「インボイス制度」です。



インボイス制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」。

適格請求書等の保存を仕入税額控除の要件とする制度です。



そして、この適格請求書等を発行できるのは、消費税課税事業者に限定されています。(消費税課税事業者とは、原則2年前の課税売上高が1000万円超の個人事業者及び法人。)



すなわち、消費税免税事業者は適格請求書等を発行できません。(消費税免税事業者とは、原則2年前の課税売上高が1000万円以下の個人事業者及び法人。)

よって、免税事業者から請求書を受け取った取引側では仕入税額控除ができず(段階的に仕入税額控除の金額が減額する予定です。)、消費税の納税額が増えることになります。



そうなると、取引側ではあえて免税事業者に仕事を回すようなことをせず、他の課税事業者に仕事を出すようになるかもしれません。



今は、課税事業者か免税事業者かについては外見的に分かりません。

これが、2021年10月より「適格請求書発行事業者登録制度」が始まり、登録番号が付される予定です。その後ネットを通じて「適格請求書発行事業者の氏名又は名称や本店所在地等」が誰でも分かるようになります。よって、今後はBtoBの世界では、消費税免税事業者の方は取引から排除される可能性があります。



 

消費税免税事業者の方は上記の事を踏まえて、


〇消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出して消費税課税事業者になる(消費税の納税は発生します) 


〇免税事業者同士でネットワークを構築し、活動する


○ターゲット顧客を事業者(個人事業者・法人)から個人顧客へ変更する



等々、検討する必要がでてきます。



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