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【号外】新型コロナウイルスの対策と労務対応

皆さんこんにちは!

安井事務所の次原です。


確定申告が始まり、開始初日の昨日2/17の税務署を覗くと外まで長蛇の列。

駐車場も長蛇の列で臨時駐車場もありましたが、遠いところにあり、歩くのが大変そうでした、、、

寒空の中、待ち時間を考えるとぞっとしました。

また、税務署の人口密度も高く、風邪やインフルエンザ等、人から貰いそう、、、というぐらいの人口密度でした。

寒空の中、待ちたくない!人混み嫌い!確定申告意味ワカラナイ!そんな方は是非、当事務所に相談して下さいね★



当事務所では、この時期は大事な時期であり、インフルエンザ、最近は新型コロナウイルスなどかかっている場合では無いのですっ!!!


また、この時期は当事務所も人の出入りが激しいです。

そこで、当事務所では対策として、次亜塩素酸水、ジアニスト&噴霧器を導入!








今回の号外では、当事務所のウイルス対策&新型コロナウイルスに対しての労務対応について紹介したいと思います!



次亜塩素酸水は、一般的に塩酸もしくは塩化ナトリウム水溶液(食塩水)を電気分解して作られる物です。



医療分野では医療機器の消毒、食品分野では野菜や調理器具の消毒、哺乳瓶の消毒など、あらゆる分野で使用されています!



食中毒の原因となる病原性大腸菌やサルモネラ菌、黄色ブドウ球菌はもちろん、インフルエンザウイルスや、アルコールの消毒剤が効きづらいノロウイルスに対しても次亜塩素酸は有効であり、あの新型コロナウイルスにも有効とされています。

また、花粉も次亜塩素酸で不活化出来るそうです。花粉症の私にはありがたい!



次亜塩素酸水の手洗い方法は通常通りの手洗いを行い、仕上げの殺菌として次亜塩素酸水を用いたもみ手洗いをすると効果的だそうな。

(また、肌の弱い方は、アルコールで手荒れする方もいるので、次亜塩素酸水はその心配はなし!)



※漂白剤として有名な「次亜塩素酸ナトリウム(アルカリ性)」とは違い「次亜塩素酸水」は酸性であり、食品添加物として厚生労働省により認可されておりその安全性が検証されております。



これで、当事務所もウイルス対策はばっちりかと思います!

確定申告乗り切れそうです!



また、新型コロナウイルスの労務対応としては、迅速に対応しなければなりません。

テレビでもわかるとおり、日本全体新型コロナウイルスに敏感になっています。

また、感染経路が不明な市中感染が広まっています。

気をつけていたとしても、いつ何時、自分も含め、従業員もかかるかわからない状況です。

もし、感染した従業員の勤め先が対応を疎かにしてしまえば、今は日本中が敏感ですから、マスコミがかけつけ、SNSで情報拡散など、、、あっという間に悪いイメージが会社に付き纏うことになります。




厚生労働省が示した新型コロナウイルス感染症の相談・受診の目安によりますと、まず相談・受診の前に心がけてほしいこととして、以下のことをあげています。


●発熱などのかぜ症状が見られるときは学校や会社を休み外出を控える


●毎日、体温を測定して記録




なので、会社の対応としては、発熱時やインフルエンザの対応と同じく、発熱をしたらすぐに仕事を休んでもらい、極力、家族を含め、人との接触は避けた方が良いでしょう。

解熱剤を飲んでも熱が下がらない場合は、厚労省の相談窓口に相談しましょう!



相談窓口は2020/2/17に首相官邸のホームページにUPされました。



厚生労働省が開設した電話相談窓口

電話番号 0120-565653 (フリーダイヤル)

受付時間 9:00~21:00 (土日・祝日も実施)




相談窓口に相談すべきケースとして厚労省があげてるいのは以下のとおり、、、


●風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いた場合


●インフルエンザよりも強いだるさや息苦しさがある場合


●重症化リスクが高く2日程度で相談すべきだとしたのは、高齢者のほか、糖尿病、心不全、呼吸器疾患の持病のある人や透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤を用いている人。妊婦も念のため、同様に早めに相談すること。




また、従業員がコロナウイルスに感染したときの法律上の対応は以下に掲載されています。

厚生労働省のQ&A




ここでは、特に重要なものを抜き出して掲載します

↓↓↓



<就業禁止>

問1 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。

2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。

感染症法により就業制限を行う場合は、感染症法によることとして、労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはしませんが、感染症法の制限に従っていただく必要があります。



<休業手当>

問2 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。

なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、法律上、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要性の有無については、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するかどうかによって判断されます。

※なお、休業手当を支払う必要がないとされる場合においても、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。



問3 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。

なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。

具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。

具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。



問4 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。

新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。

一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。



<年次有給休暇>

問5 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。

年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則などの規定に照らし適切に取り扱ってください。






各自、ウイルス対策をするのはもちろんですが、今は事業所全体でウイルス対策するべきかと思います。

皆さんの会社はウイルス対策していますか?

また、新型コロナウイルスに感染した従業員がいたら、迅速に対応しましょう。

労働基準法上どうなの?と疑問に思った場合は、顧問社労士に問い合わせした方が良いでしょう。

 

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