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【号外】新型コロナウイルスに関連した公的支援等

更新日:2020年3月17日

こんにちは!

安井事務所の次原です!



今回、ニュースでも騒がれている新型コロナウイルスについて、深刻さが増し、倒産する会社も増えているようです。

こうした状況に対応すべく、政府等は、新型コロナウイルスに関する相談窓口を設けるとともに、融資・補助金・配慮要請・助成金・その他の支援を進めています。




今回、中小企業の味方・支援を行っている当事務所として、情報発信したいと思います。




まず、中小企業庁では、サイトにて「新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報」を掲載しています。そこにもURLは載っていますが、経済産業省「融資・補助金・配慮要請・助成金・その他の支援」をまとめたわかりやすいパンフレットを掲載しています。


当事務所のこの記事にもURL、PDFを掲載しておきます。





▼経済産業省パンフレット





また、 経済産業省では、中小企業・小規模事業者を対象として相談窓口を設置しています。

具体的には、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、全国商店街振興組合連合会等に、「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」が設置されています。






最後に、公的機関による主な「新型コロナウイルスに関する融資・助成金」に下記のものがあります。


❶新型コロナウイルス感染症関連特別融資(厚生労働省)

取扱期間は、令和2年2月21日から令和2年8月31日までです。

問い合わせは、日本政策公庫まで。




❷地方自治体による融資制度

多くの都道府県が融資制度を設けています。

ここでは、京都府・京都市・宇治市を取り上げたいと思います。


京都府ホームページ(新型コロナウイルス感染症に関連する情報について)


京都市ホームページ(2020年3月2日掲載)


宇治市ホームページ(2020年3月3日掲載)





❸新型コロナウイルス関連助成金(厚生労働省)


▼雇用調整助成金


助成内容

【助成率】

大企業1/2、中小企業2/3


【支給限度日数】

1年間で100日(3年間で150日)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置①

※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用します。


【特例の対象となる事業者】

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 ※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給 等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。


【特例措置の内容】

①休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。

②生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3か月から 1か月に短縮。

③雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している 場合も対象。

④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。





▼新型コロナに係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援助成金


助成内容

【事業主(対象となる事業主)】

次の①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、 有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主。

① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子

② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子


【支給額】

休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10

※支給額は8,330円を日額上限とする。

※大企業、中小企業ともに同様。


【適用日】

令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇






▼時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)


助成内容

【支給額】

●テレワークの特例コース

補助率は2分の1で、1企業当たりの上限額は100万円

●職場意識改善の特例コース

補助率は4分の3(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、5分の4)で、上限額は50万円


【事業実施期間】

令和2年2月17日~令和2年5月31日







皆でこの状況を乗り切りましょう!






 

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