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経営革新等支援機関業務

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スカイスクレーパー
財務局・経済産業局認定
中小企業経営力強化支援法に基づく
​認定革新等支援機関
​に認定されました。
認定経営革新等支援機関とは?
中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画 策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。
支援内容
認定経営革新等支援機関が提供する主な支援内容
1. 経営革新等支援及びモニタリング支援等
①経営の「見える化」支援
経営革新又は異分野連携新事業分野開拓(以下、経営革新等)を行おうとする中小企業・ 小規模事業者の財務状況、事業分野ごとの将来性、キャッシュフロー見通し、国内外の 市場動向等の経営資源の内容、その他経営の状況に関する調査・分析を行います。
 
②事業計画の策定支援
調査・分析の結果等に基づく中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画(経 営改善計画、資金計画、マーケティング戦略計画等)の策定に係るきめ細かな指導及び 助言を行います。
 
③事業計画の実行支援
中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画を円滑に実施するためのきめ 細かな指導及び助言を行います。
 
④モニタリング支援
経営革新等支援を実施した案件の継続的なモニタリングを行います。
 
⑤中小企業・小規模事業者への会計の定着支援
中小企業・小規模事業者が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力の向 上を促進させるため、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に 関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用を推奨します。
 
2. その他経営改善等に係る支援全般
中小企業・小規模事業者の経営改善(売上増等)や創業、新事業展開、事業再生等の中小企業・ 小規模事業者の抱える課題全般に係る指導及び助言を行います。
 
3. 中小企業支援施策と連携した支援
中小企業等支援施策の効果の向上のため、補助金、融資制度等を活用する中小企業・ 小規模事業者の事業計画等策定支援やフォローアップ等を行います。
事業計画作成支援
事業計画作成支援
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業績管理体制の構築

事業計画の作成と達成のために自社の現状を踏まえた上で目標設定を行い、それを達成するための事業計画を作成。(P)

毎月、計画値(予算)と実績の差異を確認し、打ち手を考える。(D)

四半期毎に、今後の対策を検討するための業績検討会を行う。(C)

業績検討会で見つかった問題点を解決するための対策を行う。(A)

このような業績管理体制(PDCA※サイクル)を社内に構築することが重要です。

※PDCA : Plan(計画)、Do(実行)、Check(検証)、Action(対策)

「中期・短期経営計画」の策定

中期経営計画を策定する目的は、3~5年後に達成すべき自社の経営目標を設定し、「これから、何をなすべきか」を明らかにすることです。

当事務所では次のようなサポートをします。

①現状確認と問題点の抽出

②将来予測と対策の検討

③中期経営計画の確認

④販売計画・設備投資計画・資金繰り計画の策定

⑤行動計画のまとめ

モニタリング

計画を策定したら、行動計画に沿って日常業務を遂行する必要があります。
実行すると、その結果が数字として表れますので、月次で予算と実績の差をチェックします。
そして、実績が予算に届かない場合は、どのような対策を行うか検討します。

当事務所では次のようなサポートをします。

①経営・経理面でのサポート

②予算と実績を解説

③期末までの業績予測

④決算対策のアドバイス

決算書の信頼度UP

会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認し、中小会計要領(※)により決算書を作成します。

これにより、貴社の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度が向上します。

※中小会計要領(「中小企業の会計に関する基本要領」)は、平成24年2月1日に公表され、国及び都道府県が中小企業の決算書を分析する際の基準となりました。

このことにより、すべての金融機関は融資判断に際して、この中小会計要領を尊重することとなりました。

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