2020年8月18日3 分

マイナンバーカード取得者のための優遇策

みなさん、こんにちは。安井事務所の青山です。

お盆休みも終わりで今日から仕事再開の方が多いのではないでしょうか?今年は勝手に大文字焼きが点灯されたり、気温が40度を超えたり、コロナ肺炎が蔓延したり、おかしなことが続いていますが、皆様ご自愛くださいね。

さて、マイナンバーが使えるようになって早何年かが経ちました。

今年の7月からは、キャッシュレス決済のキャッシュバックがなくなりました。

新たな経済対策としてマイナンバーカードとキャッシュレス決済を紐付けて登録することで、最大5000円のマイナポイントが貰えることとなりました。

いまだにコロナ肺炎解決の出口が見えず、売上や収入が不安な状態が続きますので、貰えるものは貰うために、マイナンバーカードを取得してはいかがでしょうか。

かくいう私自身もいまだにマイナンバーカードをまだ作っていないので、今回を機にマイナンバーカードを取得してみたいと思います。

マイナンバーカードの取得方法を調べてみると、以前マイナンバーの通知カードと言うものが皆様のご自宅に送られてきているのですが、この通知カードの内容がわかればスマホやパソコンからでもマイナンバーカードの申請ができるようです。

マイナンバーカードには写真が付いていますので身分証明書としても使えますが、このマイナンバーカード用の写真も合わせて申請することになります。

スマホであれば写真を撮ってそのまま申請をすることができますし、パソコンの場合には事前に写真を用意しておいて、そのデータをつけてマイナンバーカードの申請をすることになります。

国としてはマイナンバーカードの取得を促進するために、以下のような優遇策を用意しています。

マイナポイント5000円

来年からは健康保険証としても使えるようにもなります。

所得税の改正事項として今年からは、基礎控除の額が380,000円から480,000円に引き上げられることに伴い、青色申告特別控除の額が650,000円から550,000円に引き下げられます。青色申告特別控除は100,000円引き下げられるのですが、電子帳簿保存を行うか、マイナンバーカードを使ってe-Taxにより電子申告を行うと青色申告特別控除が引き続き650,000円受けられることになります。

ご自身で確定申告を行われるような方は、今のうちにマイナンバーカードを取得しておいて、電子申告をすることで、青色申告特別控除の特典を受けることもできますし、5000円のマイナポイントをもらうこともできます。

弊所にて所得税申告をさせて頂いているお客様はマイナンバーカードの取得をしなくても、この65万控除が受けられますので、ご安心ください。

マイナンバーを使ってマイナーポータルという国のサイトにアクセスすることで今後は確定申告も簡単になるようですし、今のうちにマイナンバーカードの取得も良いのではないでしょうか?


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