2019年12月16日4 分

マイナンバーカードによる健康保険証利用

最終更新: 2019年12月17日

皆さん、こんにちは!

安井事務所の次原です。

年末調整の時期に入り、事務所も慌ただしくなってきました。

また、忘年会シーズンでもありますので、皆さん、ご自愛くださいね!

さて、内閣府から、「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります!」というタイトルのリーフレットが公表されています。

利用には事前に登録が必要であり、マイナンバーカードのICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使わない仕組みになっており、健康保険証としての利用は、令和3年(2021年)3月から順次始まる予定ですが、利用に必要な事前登録は、令和2年度(2020年度)はじめから、マイナポータルで申し込みができるということです。

また、利用開始時に、全国の医療機関や薬局の6割程度、令和5年(2023年)3月末には、おおむね全ての医療機関や薬局での導入を目指しているということ。

詳しくは、こちらをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットや、問合せ先も紹介されています。

<リーフレット「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります!」>

PDF:https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf2019_hokensho.pdf

このリーフレットには、マイナンバーカードを健康保険証として利用することにより、6つのメリットがあると記載されています。

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。

ただし、マイナンバーカードの有効期限は以下のとおりです。

<マイナンバーカードの有効期限>

カードの表面に印字されます。(年 月 日まで有効)

・20歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日

・20歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日

※マイナンバーカードが発行された時点で20歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日までの有効期限となります。

<電子証明書の有効期限>

カード表面の電子証明書の有効期限欄には印字されておりません。

市区町村窓口で記入してもらうか、有効期限を確認の上、ご自身で記入してください。

・年齢に関わらず、発行から5回目の誕生日

マイナンバーカードを引き続きご利用される場合は、有効期限までにお住まいの市区町村にて、更新のお手続きをおとりください。

なお、更新手続きに必要なお持ち物および更新手数料については、お住まいの市区町村にご確認ください。

カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。(2021年秋頃予定)

患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります(2021年秋頃予定)。

確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続ができるようになります。

最近、病院でお薬を貰うとき、お薬手帳の提示を求められたりします。

お薬手帳を無くすと、薬局によっては、再発行で200円とか取られたりします。

その煩わしさから解放されるのは私にとっては嬉しいです!

また、もしかしたら医療費控除が使えるかもしれない!と、いつも病院等の領収書を溜めていましたが、その煩わしさも開放されるとなれば、かなり楽です!

この制度が始まったら、すぐに手続きをしたいと思います。

また、その手順などをここで報告したいと思います!


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