2018年5月23日4 分

飲食費5,000円基準

皆さんこんにちは、税理士安井事務所の阿部です!

5月に入ってから、週末は子供達と市営のプールに通っています。

実は、先月から子供達はスイミングスクールに通い始め、泳ぐことが大好きになったんです!

今まで水に顔を浸けることもできなかった娘がふつーにプールで潜っている姿には感動してます!

息子も、覚えたてのクロールで、一人でスイスイ泳ぐのでびっくりです。

なんと成長の早いことか!
 


 
さて、本日は飲食費5,000円基準のお話です。

ちゃんと要件を覚えていますか~?

書類の保存要件を満たしていますか~?


 
5,000円基準の適用要件は、

1.1人当たり5,000円以下の飲食費であること
 

 
2.相手先は得意先、仕入先等であること

3.一定の事項を記載した書類を保存すること
 

により、法人税の計算では交際費等の範囲から除外できます。
 

飲食費総額÷参加人数=1人当たり飲食費≦5,000円

⇒1人当たりの金額が5,000円を超えた場合、その費用のすべてが接待交際費に該当します!

1.について、税込か税抜かの判断は、その会社が採用している経理方法によります。

例えば、税込経理を採用している法人は、税込で5,000円以下の飲食費であること。


 
2.について、社内交際費は除きます。


 
3.について、記載事項は以下の通りです。

(1)飲食のあった年月日

(2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

(3)飲食等に参加した人数

(4)その飲食費の額、飲食店名、所在地

を記載した書類を保存している場合に限り適用できます。


 
精算用書類を作成して保存する方法もありますが、飲食店からもらうレシートや領収証に上記内容で不足している情報を書き込んで保存してもOKです。


 
自社(接待した側)の氏名等は記載しなくても良いことになっていますが、1人当たり5,000円以下かどうかは自社(接待した側)の人数も含めますので、自社の参加者名も記載しましょう。

この制度は平成19年3月決算法人から適用されていますが、税務調査では相変わらず参加人数の水増しによる不正計算が把握されているとのことです。
 

水増し計算が発覚した場合、「会社が不正行為を行った」と認定され、仮装・隠ぺいを行ったとして重加算税の可能性があるので注意が必要です!
 

 

今一度、要件の確認、保存書類の確認を行いましょう!

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■第37回異業種交流勉強会のご案内

【日時】

6月8日(金) 18時~


 
【場所】

ハートピア京都  

京都市中京区烏丸通竹屋町角
 

 
地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ

【内容】

第1部 「法改正~平成30年度税制改正~」

第2部 「一倉定に学ぶ経営学 増収増益について」

部門別収益性      


 

【参加費】

○勉強会のみにご参加の方は、以下の通りです。

  関与先様:5,000円
 

 
  一  般:7,000円

○6月は懇親会はございません。

○参加費は、当日頂戴致します。

【お申し込み】

税理士安井伸夫事務所 青山まで

075-256-8628

こちらからも詳細確認、お申込み出来ます!

↓↓↓↓
 
異業種交流会ページ


 

【申込期限・キャンセル期限】

6月5日(火)の17時までとさせて頂きます。

【ご注意】

ネットワークビジネス、宗教、各種団体・セミナー等の勧誘目的の参加はご遠慮願います。


 

◎参加者の声 抜粋

・一倉先生の経営学を学んでとても勉強になりました。時間を忘れるほどおもしろかったです。

・「環境整備×経営計画=精神革命」について、しっかり考察したいです。

等々、参加者の皆様には大変ご好評頂いております。


 
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